火災警報器設置義務について

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火災警報器設置義務、消防法の改正により、全国一律に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。(平成16年6月2日公布)
それに伴い、建築基準法の一部改正により、建築申請及び完了検査申請時に住宅用火災警報器の設置図面を添付することが必要になりました。
火災報知器には、〔熱を感知する〕・差動式スポット型:周囲の温度が上昇するに従って、報知器内部の空気が膨張して感知するもの・定温式スポット型:一定の温度になった時に感知する
〔煙を感知するもの〕・光電式スポット型:感知器の内部に煙が入ると発光部から出る光が煙の粒子にあたって乱反射する、それを受光部で感知する・光電式分離型:送光部の感知器と受光部の感知器との間が煙によって遮られることで感知する
〔炎を感知するもの〕・紫外線式スポット型・赤外線式スポット型があり、炎の中には、紫外線や赤外線を含んでおり、各々が一定量になった時に感知する
以上の型がありますので、適所に合ったものを選んで設置いたしましょう。
以前から設置してきた火災感知器の多くは、イオン式感知器で、このタイプは抗放射線物質が使用されており、現在、随時、適正に廃棄及び回収を指示されていますので速やかに購入先か製造元連絡を取って破棄するように!もし、ハッキリ解らない場合には、「社団法人日本アイソトープ協会(許可破棄業者)」に相談してくださいとなっております。


火災警報器設置指定義務期間

〔新築住宅〕
もう既に、平成18年6月1日からの義務付けになっております。
〔既在住宅〕
平成18年6月1日〜平成23年5月31日の間で設置完了しなければならないことになっております。※詳細な日にちは各市町村で定められておりますので、其々確認をしなければなりません。
〔設置場所〕
人の集まるリビング、寝室、寝室への出入り口になる廊下や階段場所になります。

 

火災報知システム専門技術者の育成状況

防火対象物の複合化や大規模化に伴い、ますます、より高度な消防防災設備のシステム化が求められているこんにち、自動火災報知設備や総合操作盤などの消防対策システムを司る専門技術者の育成が重要な位置づけとなって参りました。
そこで、今般、甲種第四類の消防整備士の有資格者を対象に「教育研修を行い」その終了者を自主管理委員会へ登録し、専門技術者証書を交付(社団法人日本火災報知工学会)



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